レンタルバイク貸出約款 | YOUSHOPちしきのホームページ
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レンタルバイク貸出約款

個人情報の取扱いについて

借受人(貸渡し契約の申込みをしようとする者を含む)及び運転者(以下「借受人」という。)は、有限会社バイクショップちしき(以下「当社」という。)が下記の目的で借受人の個人情報を利用することに同意するものとします。
1.レンタルバイクの事業許可を受けた事業者として貸渡契約書締結時に貸渡証作成など、事業許可条件として義務付けられている事項を遂行するため。
2.借受人または運転者の本人確認及び審査を行うこと。
3.自動二輪車、保険、その他当社において取扱う商品、サービス等またはイベントやキャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信などの方法により、借受人または運転者にご案内すること。
4.商品開発などまたはお客様満足度向上策など検討の為、借受人または運転者にアンケート調査を実施すること。
5.個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成する為。

2.前項に定めていない目的以外に借受人の近仁情報を取得する場合は、予めその利用目的を明示して行います。

第1章 総 則

第1条(約款の適用)
当社は、この約款(以下「約款」という)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタルバイク」という)を借受人及び運転者(以下「借受人」という。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
2.当社はこの約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 予 約

第2条(予約)
借受人は、レンタルバイクを借りるに当たって、予め開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2.当社は借受人から予約の申込みがあったときは、原則として当社の保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応ずるものとします。車種については仮予約とし、その車種の貸渡しを保障するものではありません。
3.借受人は、当社が別に定める予約申込金を支払って予約を行うものとします。
4.借受人は、第1項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。

第3条(予約の取消等)
借受人及び当社は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタルバイクの貸渡契約を締結するものとします。
2.借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタルバイク貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
3.借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取消した場合または貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。
4.当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取消したときまたは貸渡契約を締結しなかった場合には、延滞なく予約申込金を返還するものとします。
5.第2条の予約があったにもかかわらず前項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返還するものとします。
6.借受人及び当社は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第4条(代替レンタルバイク)
当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタルバイクを貸渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタルバイク「以下「代替レンタルバイク」という。)を貸渡すことができるものとします。
2.前項により貸渡す代替レンタルバイクの貸渡料金が予約されたレンタルバイクの車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡し料金より低くなるときは、当該レンタルバイクの貸渡し料金によるものとします。
3.借受人は、第1項による代替レンタルバイクの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

第3章 貸 渡

第5条(貸渡契約の締結)
当社は、貸渡しできるレンタルバイクがない場合または借受人が第7条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結するものとします。
2.借受人は、借受条件を、当社は約款、料金表などにより貸渡条件をそれぞれ明示して貸渡契約を締結するものとします。
3.借受人は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を厳守するものとします。
4.当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証及び運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に携帯電話の番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
6.当社は、借受人が前項に従わない場合は貸渡契約の締結を拒絶するとともに予約を取り消すことができるものとします。
7.借受人は、貸渡契約を締結したときは、当社が別に定める貸渡料金をクレジットカード決済により支払うものとします。

第6条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、当社が貸渡料金をクレジットカード決済にて受領し、借受人にレンタルバイクを引き渡したときに成立するものとします。この場合、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.前項のレンタルバイクの引き渡しは第2条第1項の借受開始日時及び借受場所で行うこととします。

第7条(貸渡契約の拒絶)
当社は、借受人が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに予約を取消すことができるものとします。

1.貸渡したレンタルバイクの運転に必要な運転免許証を有しないとき。
2.借受人が20歳未満のとき。
3.酒気を帯びているとき。
4.麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
5.指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員または関係者、その他反社会的組織に属してると認められるとき。
6.予約に際して定めた運転者とレンタルバイク引渡時の運転者が異なるとき。
7.過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
8.過去の貸渡しにおいて、第15条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
9.過去の貸渡し(他のレンタルバイク事業者の貸渡しを含む。)において、第31条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
10.借受人が貸渡し料金、並びにレンタルバイクを転倒などにより破損した場合の修理費用を決済可能なクレジットカードを有しないとき。
11.約款及び細則に違反する行為があったとき。
12.その他、当社が不当と認めたとき。

第8条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の成立後、第5条の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前1項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しない場合があります。

第9条(貸渡料金)
貸渡料金は、レンタルバイクの貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします。
2.貸渡料金とは、基本料金及び貸渡に付帯する付帯料金の合計額とします。
3.貸渡料金は、例外なく借受人名義のクレジットカードにより決済されるものとします。
4.当社が貸渡し料金を第2条による予約をした後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡し時の料金のうちいずれか低い方の料金を支払うものとします。

第4章 貸渡自動車

第10条(定期点検整備)
当社は、道路運送車両法第48条定期点検整備に定める点検を実施したレンタルバイクを貸渡すものとします。

第11条(貸渡方法等)
当社は、第5条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、前条に定めるレンタルバイクを貸渡すものとします。
2.当社は、借受人と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備及び付属品の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸渡すものとします。
3.当社は、前項の確認において、レンタルバイクに整備不良を発見した場合には交換等の処置を講ずるものとします。

第12条(自動車貸渡証の交付及び携帯義務等)
当社は、レンタルバイクを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
2.借受人は、レンタルバイクの使用中前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
3.借受人は、貸渡証を紛失したときは直ちにその旨を当社に通知するものとします。

5章 使用、責任

第13条(借受人の管理責任)
借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタルバイク使用し、保管するものとします。
2.前項の管理責任は、レンタルバイクの引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
3.レンタルバイクには盗難保険は付帯されておりません。前項の借受人による管理責任の発生期間中に盗難にあった場合は、借受人の責に帰さない場合も含めて借受人がその損害のすべてを賠償する責任を負うものとします。

第14条(日常点検整備)
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第15条(禁止行為)
借受人は、レンタルバイクの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。

1.当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタルバイクを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
2.レンタルバイクを所定の使用目的以外に使用し,または第5条の運転者以外の者に運転させること。
3.レンタルバイクを転貸し、または他に担保の用に供するなど当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
4.レンタルバイクの登録番号標または車両番号標を偽造若しくは変造し、またはレンタルバイクを改造若しくは改装する等、その現状を変更すること。
5.当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト若しくは競技に使用し、または他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
6.法令または公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
7.当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクについて損害保険に加入すること。
8.レンタルバイクを国内外に持出すこと。
9.その他第5条の借受条件または貸渡し条件に違反する行為をすること。

第16条(違法駐車)
借受人は、レンタルバイクに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という。)ものとします。
2.当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡をうけたときは、借受人に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時または当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人はこれに従うものとします。なお、当社はレンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により自らレンタルバイクを警察から引取る場合があります。
3.当社は、前項の指示を行った後当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書、領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には処理されるまで借受人に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人が前項の指示に従わない場合には当社は何らの通知、催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、借受人は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という。)に自署するものとします。
4.約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人は、当社が必要と認めた場合は警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
5.借受人がレンタルバイクの返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人及びレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という。)を負担した場合、または当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という。)を負担した場合は、借受人は、当社が指定する期日までに次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
 1.放置違反金相当額
 2.当社が別に定める駐車違反違約金(上記の放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という。)
 3.探索費用及び車両管理費用
6.当社は、借受人が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付しまたは公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人または運転者に返還するものとします。

第6章 故障、事故、盗難時の処置等

第17条(故障)
借受人は、借受期間中にレンタルバイクの異常または故障を発見した時は、直ちに運転を中止し当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、レンタルバイクの異常または故障が借受人の故意または過失による場合には、レンタルバイクの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3.借受人は、レンタルバイクの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタルバイクの提供またはこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4.借受人は、前第3項に定める処置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

第18条(事故)
借受人は、レンタルバイクの借受期間中に当該レンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。

1.直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
2.当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅延なく提出すること。
3.当該事故に関し第三者と示談または協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
4.レンタルバイクの修理は、特に理由がある場合を除き、当社または当社の指定する工場で行うこと。
2.借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.当社は、借受人のため当該レンタルバイクに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第19条(盗難)
借受人は、レンタルバイク借受期間中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
1.直ちに最寄りの警察に通報すること。
2.直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと

第7章 賠償及び補償

第20条(賠償責任)
借受人は、レンタルバイクを使用して第三者または当社に損害を与えた場合には、その損害額を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
2.借受人は、前項の損害のうち事故、盗難、借受人の責に帰すべき事由による故障、レンタルバイクの汚損等により当社がそのレンタルバイクを使用できないことによる損害について、当社に支払うものとします。

第21条(保険及び補償)
借受人が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときは、この保険金は給付されません。

1.対人補償 1名限度 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
2.対物補償 1事故限度額 無制限(免責額 5万円)
3.搭乗者補償 1名限度額  500万円
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3.保険金が給付されない損害及び第1項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。
4.当社が前項に定める借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5.第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人の負担とします。

第22条(不可抗力事由による免責)
当社は、天災その他の不可抗力事由により、借受人が借受期間内にレンタルバイクを返還できなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力事由により、当社がレンタルバイクの貸渡しまたは代替レンタルバイクの提供をすることができなくなった場合には、これに生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合直ちに借受人に連絡するものとします。

第8章 解除、解約等

第23条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が貸出期間中に次の各号のいずれかに該当したときは何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が第6条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
1.この約款に違反したとき。
2.借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
3.第7条各号に該当することとなったとき。
  2.借受人は、レンタルバイクが借受人に貸渡前に存した瑕疵による場合には、第17条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
  3.前項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、当社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還するものとします。

第24条(中途解約)
借受人は、借受期間中であっても当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。
2.当社は、借受人が前項の解約をするときは、受領済の貸渡料金から貸渡しから中途解約により貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を返還するものとします。
3.借受人は、第1項の解約をするときは解約までの期間に対応する貸渡料金のほか次の中途解約手数料を支払うものとします。
  中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
4.借受人の責に帰する事由によるレンタルバイクの事故または故障等のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
5.前項によりレンタルバイクを返還した時は、当社は第6条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

第25条(利用不能による貸渡契約の中途終了)
借受期間中において借受人の責に帰する故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人は前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。

第26条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
レンタルバイクの貸渡期間中において天災その他の不可抗力事由により、レンタルバイクが使用不能になった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
3.当社は、第1項に該当することとなったときは、受領済の貸渡料金から貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を返還するものとします。

第9章 返 還

第27条(借受人の返還責任)
借受人は、レンタルバイクを借受期間満了時までに、明示した返還場所において返還するものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第28条(レンタルバイクの確認等)
借受人は、レンタルバイクを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けた時の状態で返還するものとします。
2.当社はレンタルバイクの返還にあたって、借受人の立ち会いのもとに、レンタルバイクの状態を確認するものとします。
3.借受人は、レンタルバイクの返還にあたって、当社立ち会いのもとに、レンタルバイク内に借受人または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタルバイク返還後の遺留品について責を負わないものとします。

第29条(レンタルバイクの返還時期等)
借受人は、レンタルバイクを第8条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金または変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
2.借受人は、レンタルバイクを第8条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。

第30条(レンタルバイクの返還場所等)
レンタルバイクの返還は、第5条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。この場合、借受人は、返還場所の変更により必要となる回送の為の費用を負担するものとします。
2.借受人は、第8条による当社の承諾を受けることなく、第5条の第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタルバイクを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
  返還場所変更違約料=返還場所の変更により必要な回送の為の費用×150%

第31条(レンタルバイクが返還されなかった場合の措置)
当社は、借受人が借受期間満了にもかかわらず当社の返還請求に応じないとき、または借受人の所在が不明等、レンタルバイクが返還されなかったと認めきられるときは、刑事告訴を行う等、法的手続きのほか、あらゆる方法によりレンタルバイクの所在を確認するものとします。
2.前項に該当することとなった場合、借受人は、第20条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタルバイクの回送及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。

第32条(貸渡情報の登録と利用の合意)
借受人は、前条に該当することとなったときは、約款はじめの個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人の住所、氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事業に基づく情報が当社の運営するレンタルバイク貸出に関する情報システムに登録されること、 並びにその情報が当社及び関連企業、団体等に利用されることに同意するものとします。

第10章 雑 則

第33条(相殺)
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第34条(消費税)
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を別途当社に対して支払うものとします。
2.貸渡料金及びその他の費用が消費税を含む総額表示の場合は表示額を支払うものとします。

第35条(遅延損害金)
借受人は、約款及び細則に基づく金銭債務を怠ったときは、当社に対し年率18%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第36条(準拠法等)
準拠法は、日本法とします。

第37条(約款及び細則)
当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、または約款の細則を別に定めることができるものとします。
2.当社は、約款及び細則を改訂しまたは別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。

第38条(管轄裁判所)
この約款に基ずく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

附  則
この約款は、平成22年4月1日から施行します。